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√ダウンロード 店舗 併用 住宅 確認 申請 120110

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この場合は『店舗、事務所付共同住宅』と表記するケースが多いです。 共同住宅扱いが必要でなければ『店舗,事務所併用住宅』と言う表記が妥当かと考えますが、何れのケースであっても一度所轄建築行政窓口に相談されるのが一番。正しい答えが得られます。 ナイス: 0 この回答が不快なら (1)上記店舗併用住宅は特殊建築物へ該当するか? (2)排煙窓の設置について 店舗部の無窓条件はクリアしているのですが、(1)の特殊建築物に該当した場合は排煙窓が必要か? (3)確認申請の際には、建築士の設計による4号建築としての特例が適用されるのか?Q12.「併用住宅」とは何か。 a.「併用住宅」とは、一戸の住宅に店舗・事務所等の非住宅部分がある住宅で、下記の要件を満足 する必要があります(⑤については金融機関で確認を行います)。 ①店舗・事務所等の非住宅部分(以下、「併用部分」といいます。)の床面積は、住宅部分の床 面積 基本を解説 賃貸併用住宅の建築費の相場と 建設会社選びのポイント 店舗 併用 住宅 確認 申請